2006年08月31日
■【作家】「子猫殺し」直木賞作家坂東眞砂子 タヒチ刑法に抵触か
安楽死は獣医にのみに許されている行為
大きな議論を巻きおこした「子猫殺し」はタヒチの刑法に抵触するのか タヒチは、正式名称を「フランス領ポリネシア」といい、フランス領であるために、フランスの刑法が適用される。タヒチの動物愛護団体「Fenua Animalia(主要ポリネシア動物愛護協会)」にフランス語で質問を送ると、英語で返答があった。それによれば、「子猫殺し」にはフランス刑法「art.R655-1」が適用されるという。これには、「むやみに、飼っているあるいは管理している動物を意志を持って殺害すると、762.25〜1,524.5ユーロの罰金(再犯の場合は3,049ユーロまで)が課される」とある。「むやみに(必要なしに)」が該当すれば、あきらかに「違法」だ。また崖から突き落とす行為が「残虐行為」に該当すれば、「禁固2年と30,000ユーロの罰金」が該当し、さらに罪は重くなる。
J-CASTニュースがコンタクトをとった同協会副会長のエリックさんは、「子猫殺し」のエッセイで描かれた行為は、「個人的な安楽死行為」にあたり、フランス刑法「art.R655-1」が適用され、「法律に触れる」と見ている。
「ペットの安楽死は獣医にのみに許されている行為です。個人によるすべての安楽死行為は法によって虐待とみなされ、最も重い刑を科されます」 しかし、こうした事例によって実際に法が適用されて処罰されるケースは日本と同様にタヒチでもほとんどないという。
引用元:J-CAST
うーむ、法に触れてるかもしれないけど適用されて処罰された事が無いって事らしいけど…どうにかやめさせて欲しい。



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